日本国憲法【目次】    前 文  

第1章 天 皇 (第1条〜第8条)
第2章 戦争の放棄 (第9条)
第3章 国民の権利及び義務 (第10条〜第40条)
第4章 国 会 (第41条〜第64条)
第5章 内 閣 (第65条〜第75条)
第6章 司 法 (第76条〜第82条)
第7章 財 政 (第83条〜第91条)
第8章 地方自治 (第92条〜第95条)
第9章 改 正 (第96条)
第10章 最高法規 (第97条〜第99条)
第11章 補 則 (第100条〜第103条)

  昭和21・11・3・公布
  昭和22・5・3・施行



第2章 戦争の放棄 
第9条 1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

以上

会社に社長の理念とか就業規則等が有るように国にも憲法とゆう名で国としての定めがあります
原爆記念日とか、終戦記念日になると平和・戦争とゆう言葉・文字が飛び交います。特にイラク
戦争からは(これは例の米2世大統領が主役?)日本国憲法 第2章 9条を巡って、国会の2世議員(1世も勿論含む)達が、ああでもないこうでもないと、メデイアも含めてどのチャンネルでも喧々轟轟騒いでましたね。今は殆ど聞きませんけどね。でも9条改憲については火種は常に燃えくすぶっていますね。年金問題参院選挙前ワイワイ
やっているうちに選挙も終わり、今のところ「つわもの=兵(オッと違った)悪者どもが夢のあと
の感じがぬぐえません。第9条 戦争の放棄については  「九条の会」が3年ほど前に発足して
おりまして、発起人の一人小田実さんが、最近なくなりました。新聞・テレビのニュースで見ましたし、「九条の会」ホームページにも出てます。自分は、1年前から、パソに「九条の会」マガジンを配信してもらっています。強烈なな護憲派でも無い自分ですけれど・・九条を守る・・・・と
言いつのったって、世界の中の日本として考えるとゆう非常に困難な問題抜きでは判断できません
自分としては、この 第9条は日本国民として唯一の誇りでもあり、尚且つ、この9条のお陰で、日々ノーテンキに枕を高くして安眠を得ていたのでは、と。世界で唯一原爆を落とされた国として、又多くの被爆者の犠牲の上で確立維持できた9条だとも思います。今や世界の中の日本と考えた時、それぞれの立場、考え方があると思います。自分だってお粗末ながら考えてしまいます。でもでも
[理屈抜き]とゆう便利な言葉があるのも事実です。私は思います。日本国憲法 第2章 第9条が
1日でも長く、願わくば永久に日本国に燦然と輝きわたるように祈らずにはおれません。何故何故
世界中がそうならないのか不思議。